飲酒運転で・・・
こんにちは、東邦自動車・羽田店です。
12月に入り、皆さまも忘年会等でお酒を飲む機会が増える時期。
改めまして「飲酒運転」はしてもダメ
勧めてもダメ・知っていて止めないのもダメです!
軽い気持ちで自転車での飲酒運転で自動車免許が免停に
なる方が大変増えているそうです・・。
飲酒運転には厳しい行政処分と罰則が!
<行政処分>
・酒酔い運転(※1)
基礎点数 35点
免許取消し 欠格期間3年(※2,3)
・酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度0.15mg/l 以上 0.25mg/l 未満
基礎点数 13点
免許停止 期間90日(※2)
呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上
基礎点数 25点
免許取消し 欠格期間2年(※2,3)
(※1) 「酒酔い」とはアルコールの影響により車両等の 正常な運転ができないおそれがある状態をいう。
(※2) 前歴及びその他の累積点数がない場合
(※3) 「欠格期間」とは運転免許の取消処分を受けた者が運転免許を再度取得することができない期間
<罰則>
ー車両等を運転した者ー
・酒酔い運転をした場合
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
酒気帯び運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・車両等を提供した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合
5年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
・酒類を提供した者又は同乗した者
(運転者が)酒酔い運転をした場合
3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
(運転者が)酒気帯び運転をした場合
2年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金
先日も幹線道路で大規模な検問を行い、自動車は減ってきてますが、自転車の検挙件数が大幅にアップしているそうです!
飲んだら乗らないを徹底しましょうね。

