
本年9月1日から、改正道路交通法施行令が施行され、
生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられました。
生活道路とは、主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない
比較的狭い道路のことです。
≪以下の道路における自動車の法定速度は引き続き60km/hです≫
1 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
2 道路の構造上又は柵その他の工作物(植栽やラバーポール、ワイヤーロープ等)により
自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
3 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
(料金所やランプ等)
4 自動車専用道路
※ 従前どおり、道路標識等による指定がある場合は、その速度に従ってください
最高速度は決められていても、ご自身や周りの人の安全を守るため、道路状況や天候等に応じて
安全な速度で走行するように心掛けましょう!!!

