自動車は公道で走るために保安基準が定められています。
保安基準を満たしていない車両は違反となってしまい
罰則が科せられてしまいます。
多岐にわたる保安基準の中から今回は『フロントガラス』について紹介します。
フロントガラスに貼り付けが可能なものは
検査標章ステッカー
※保安基準適合章(新しい車検証、標章ができるまでの間車検証の代わりになる書類)
も貼り付け可能です。
点検整備済ステッカー
カーナビ用のフィルムアンテナ、ETC車載器のアンテナ
ドライブレコーダーなども貼り付けが可能です。
これら貼り付け可能なものにつきましても位置が決まっており
『開口部の実長の上縁20%の範囲内※』と定められています。
※赤枠で囲った範囲をイメージして頂けると分かりやすいかもしれません
例えばこちらの写真のように
初心者マークを吸盤で張り付けるのも違法になってしまいます。
最近はスマートフォン用ホルダーも多く見られますが
フロントガラスに固定するのはもちろんNG!
フロントガラスの視界を確保し安全なカーライフを!